• 遺産や遺言の問題もご相談ください
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家族信託に力を入れております
遺産や遺言の問題もご相談ください
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Concept

相続問題の専門家が豊島区にてご相談をお受けいたします

認知症対策に家族信託を選ぶ方が増えております

豊島区を中心に東京・埼玉の全域から相続や家族信託、遺産整理や遺言などについて、多数の実績がございます。豊富な実績をもとに専門の司法書士が相談者様のお悩みを丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法を提案しております。必要に応じて弁護士や税理士といった専門家とも連携を取り、解決まで全力でサポートいたしますので、安心感があると好評をいただいております。

正式な契約前のご相談は何度でも無料で承っており、相談者様のご都合に合わせて出張相談や夜間・休日の相談も対応できますので、どんな内容でもお気軽にご相談ください。

 
当事務所はアクション俳優の千葉真一さんにご推薦をいただきました
当事務所の代表髙橋は、アクション俳優として活躍されている 千葉真一さんに取材頂き、当事務所を推薦して頂く言葉を いただきました。
「確かな知識と誠実な姿勢で様々な問題の解決にあたる法律家」 として紹介を頂いております。
出典:カンパニータンク 2013年11月号
(国際情報マネジメント有限会社 発行)
Voice

豊島区から相続手続きを依頼していただいた相談者様の声

相談者様からご満足の声を多く頂戴しております

sk-parts3.296
当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。
2020/06/04
電話だけで伝わりにくいことなどはお時間を割いてすぐに御対応頂けたことに感謝しています。
sk-parts3.296
当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?
2020/06/04
親族との協議をスムーズに進めることができました。戸籍等、手続きを要する書類も代行して頂きとても助かりました。
sk-parts3.296
当事務所の接客・サービスについて感じたことがあればご記入下さい。
2020/06/04
結果的に事務所への訪問は最初の1回だけで、その後はメールと電話で対応いただけて、助かりました。
sk-parts3.296
当事務所の法律相談はいかがでしたか?不安は解消されましたか?
2020/06/04
二次相続のことも念頭に財産分与のアドバイスをいただき、とても整理がしやすくなりました。
Q&A

これまでに寄せられた質問の一部を紹介いたします。

お手元にある場合は戸籍・亡くなった方の預貯金や不動産の詳細が分かる資料をお持ちいただけると、より正確な相談にのれますが、もしお手元にない場合でも相談は可能です。

家族信託のデメリットはありません。しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。

信託契約は、必ず公正証書にする必要はあらず、自筆で作成することも認められています。
しかし信託では、遺言とは異なり確実に財産の移行が行われるため慎重な手続きが求められます。
契約にあたっては、複雑で細かな記載方法が決まっているため、専門家が立ち会う公正証書化をされることをおすすめしております。

家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません。信頼ができる家族に預けることで安心して財産を管理することができます。

養親は単身で縁組当時、父母の戸籍にいます。そのため、養子縁組の届出によって、養親を筆頭者とする新戸籍が編製され、その戸籍に入籍します。

従前の氏から養親の氏を称する新戸籍が編製され、その戸籍に入籍します。

養子の妻は養親の嫡出子であり、婚姻により氏を改めています。この場合、養子を筆頭者とする養親の氏の新戸籍を編製し、従前の戸籍から除かれることになります。

養子は養親の嫡出子と婚姻し、既に養親の氏を称しているので、戸籍に変動はありません。この場合、養親双方及び養子の身分事項欄に縁組事項が記載されます。

養子縁組の届出により日本国籍を取得することはありませんので、養親の戸籍に入籍しません。養親の戸籍に縁組事項が記載されるだけです。

養子は縁組により日本国籍を失うことはなく、また、氏に関しても変動はありません。そのため養子の戸籍に縁組事項が記載されるだけです。

Blog

家族信託について詳しく解説しております

相談者様に役立つ情報を随時更新しております

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無駄にならない自筆証書遺言の保管の仕方とは
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無効とならない遺言書とは
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法人化のご挨拶
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信託財産の手続き等
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信託できる財産の範囲。
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信託財産と信託財産以外の考え方
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認知症対策としての「成年後見制度」と「家族信託」2
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認知症対策としての「成年後見制度」と「家族信託」
Office

東京・埼玉の全域でのご相談に対応いたします

概要

会社名 司法書士法人リーガルトップ(旧:司法書士行政書士髙橋法務事務所)
住所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-11-1 明王ビル3F
電話番号

03-3985-3166

03-3985-3166

営業時間 9:00 〜 21:00

備考

豊島区近隣の方々から、相続問題解決のプロフェッショナルとして広く認知されております。遺産を引き継ぐには煩雑な手続きが必要でございますが、専門知識を持つスタッフがスムーズに手続きを進めてまいりますので、相談者様からはご満足の声を多数いただいております。アフターフォローも万全の体制を敷いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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About us 豊島区を中心として相続に関する相談を承っております

相続問題のエキスパートが豊島区にて丁寧に対応いたします

専門知識を持つスタッフが、相談者様から丁寧にお話をお伺いして問題点を整理し、最も適した方法を提案いたします。提案にご納得いただけるまでは何度でも無料で相談をお受けしており、正式にお申し込みが終わった後に各種作業に着手する流れですので、料金面が心配な方も安心してお電話ください。さらにはすべての手続きが完了した後でも、気になることへの相談には無料で対応するというアフターフォロー体制も整っておりますので、安心して任せることができたというご満足の声も多数いただいております。

親族が亡くなられたときのショックはとても大きいものであるため、呆然としてしまう方も少なくありません。しかしそのような状態にある中でも遺産をどうするか、早急に手続きを進めなくてはならない場合もございます。亡くなられた方の遺産を引き継ぐためには、財産の名義変更や戸籍謄本の取り寄せなど、さまざまなことを行わなくてはならず、中には専門的な知識を有していないと難しい場合もございます。ご傷心の相談者様に代わり法律の知識を豊富に有しているスタッフが責任を持って手続きを進めてまいりますので、安心してご相談ください。

豊島区にて相続発生前に家族信託を検討する方が増えております

近年、さまざまな問題に生前対策として家族信託を活用するケースが増えております。家族信託とは、シンプルに言えば財産の所有者(委任者、財産を託す人)が管理・運用を行う人(受任者、財産を託される人)に財産を託し、その管理や処分で得た利益を、利益を受ける人(受益者)が受ける仕組みです。言葉にすると難しく感じられますが、例えば親が自宅や収益アパートを持つ場合、認知症を発症してしまうとその財産は血のつながった家族でも管理や売却をすることが難しくなることがあり、家族信託で事前に対策しておくことが重要になるということです。その他にも障がいを持つ子供の将来が心配な場合、孫の代まで財産を受け継いでほしい場合など、家族信託にはさまざまな活用例がございます。

家族信託は比較的最近になって取り入れられ始めた対策方法のため、十分に対応できる専門家はまだ少ないと言えます。しかし信託の計画から契約書の作成、登記といった手続きを数多く経験しており、実務に精通したスタッフが業務にあたりますので、お困りの際は気兼ねなくご相談ください。