無駄にならない自筆証書遺言の保管の仕方とは
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2021/12/02
はじめまして、高橋法務事務所です。
豊島区の池袋駅徒歩5分にあります。弊所では、家族信託や相続、債務整理など幅広くご相談いただいております。
今回は、財産管理における認知症対策についてお話します。 認知症対策と言うと「成年後見制度」「家族信託」をよく耳にすると思います。
まずこの2つがどのような制度であるかを見ていきましょう。
・成年後見制度・・・判断能力が不十分な方々を法律面、生活面で支援する制度です。 成年後見人は家庭裁判所が選任します。財産が高額であったり、親族間に争いがある場合は、専門家(司法書士や弁護士)が選任されるのが一般的ですが、判断能力を欠く前に後見人を定めて公正証書を作成しておけば、後見人の選任は可能です。
・家族信託・・・保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任 せる家族の為の財産管理のことです。比較的新しい制度ですが、個々の事情に合わせた設 計がしやすいため、相続が発生した場合などにも遺言書以上に幅広い遺産の承継を可能に します。
次回は具体的な事例について見ていきたいと思います。
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