認知症対策としての「成年後見制度」と「家族信託」2

query_builder 2021/04/15
ブログ
 司法書士法人リーガルトップ(旧:司法書士行政書士髙橋法務事務所)

こんにちは。髙橋法務事務所です。

温かい季節になりましたね。


今回は、前回のブログでお話しした「成年後見制度」と「家族信託」の具体例についてご紹介いたします。


例えば、Aさんという方がいるとします。Aさんには、妻と子供が一人います。Aさんは、 アパートを経営しているとします。Aさんとしては、妻にアパートを残したいけれど、Aさんと妻は高齢であるとします。


このような場合にまず、なんの対策も取らずAさんが認知 症になってしまったとすると、アパートの建て替えや新規契約は、Aさんが判断能力を欠く状態になったと言えるので自分で対処するのは難しいでしょう。その場合に、成年後見制度で対処すると、成年後見制度ではAさんの財産の維持管理が目的ですので、アパートが老朽化したときの建て替えなどは認められない可能性が高いです。

また、認知症のAさんが亡くなり相続するまでは、妻や子供が自由に管理することはできません。


一方、家族信託では、管理は子供、アパート経営の利益はAさん、Aさんが亡くなった後には妻にといったように信託契約を結んでおくことができます。この場合、Aさんが認知症になっても、アパートの建て替え、新規契約等は管理を任されている子供が自由にできます。

ただし、成年後見制度の対象になるのは、Aさんの全財産ですが、家族信託契約で対象にできるのは認知症になる前に信託契約で契約した財産のみになります。


成年後見制度と家族信託を比べると家族信託の方が、柔軟な対応が可能といえるでしょう。Aさんが子供と別々に住んでいて施設の入所等生活面での支援が必要といった場合には、家族の理解を得た上で一部の財産に信託契約を結んでおき、残りの生活面にかかる部分を成年後見制度に委ねるという方法で対処することもできます。


 弊所では、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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