信託財産と信託財産以外の考え方
こんにちは、髙橋法務事務所です。
今日は信託財産と信託財産以外の考え方についてお話します。
家族信託は成年後見人制度とは異なり、受託者は委託者の法定代理人ではありません。
成年後見人は民法第859条第1項において後見人は被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると規定されているため本人の法定代理人として全般的な代理権がありますが、信託の受託者の権限は信託法第26条において受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。
ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げないと規定されており、条文上からも、 あくまでも信託財産に属する財産の管理又は処分等の権限しか有しません。 皆さんが保険会社に相続対策として終身一時払い生命保険に加入するため2千万円の保険料を保険会社に支払いました。保険会社が運用できるのはあくまで契約で定めた保険料の2千万円の金銭のみで契約者の他の財産や医療機関や施設との契約等は出来ません。
それと同様で、家族信託もあくまで契約の効力が及ぶのは信託契約した信託財産の範囲に過ぎず、その他の財産や医療機関、施設との契約についての代理権等を受託者は有していません。
保険では 金銭しか取り扱いがないところ、信託では金銭の他、不動産や動産、債権など幅広い財産を信託することが出来ます。
弊社では、初回無料相談となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
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