信託できる財産の範囲。

query_builder 2021/05/11
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 司法書士法人リーガルトップ(旧:司法書士行政書士髙橋法務事務所)


こんにちは。髙橋法務事務所です。

今回は、信託できる財産の範囲についてお話します。

 

家族信託の設計においては、どの財産を信託財産に組み入れるのかという事は考慮すべき重要な要素です。

信託した財産は信託契約に基づき信託法の規定に従い財産管理と資産承継の一つとして道筋を作れます。

しかし、信託契約で定めた財産以外は信託法の規定が及ばないため、一般原則に則り民法の規定に従うことから、成年後見制度や遺産分割、遺言の対象になります。

これは、信託法は特別法であり、一般法である民法に優先するからです。

そのため、信託契約で定めた財産以外についても対策をとれるのであれば、任意後見、遺言、生命保険などの対策をとる必要があります。

 

初回無料相談ですので、お気軽にご相談下さい。



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