信託財産の手続き等

query_builder 2021/05/28
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 司法書士法人リーガルトップ(旧:司法書士行政書士髙橋法務事務所)


こんにちは。髙橋法務事務所です。

今回は、信託財産の手続き等についてお話しい致します。

 

信託をすると財産の名義は形式的に受託者に変更されます。

受託者は自分の財産と信託財産が混在しないように分別管理する義務があります。

したがって、各種財産が信託財産であることがわかるようにするため信託による名義変更手続きが必要になります。

名義変更をしたとしても実質的な権利は誰が有するかと言うと受託者ではなく受益者です。

 

初回無料相談となっておりますので、お気軽にご相談下さい。



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