無効とならない遺言書とは
こんにちは。
池袋にある相続・家族信託の専門家 司法書士法人リーガルトップ(旧:高橋法務事務所)です。
秋を通り過ぎ、冬が一気に到来してしまった感じがしますね。
今回は次回と2回に分けて遺言書(「ゆいごんしょ」。法律用語では「いごんしょ」ともいいます。)についてお伝えします。
【無効とならない遺言書とは】
数種類ある遺言書の中で、一番多く使用されるのが自筆証書遺言です。なぜならば、他の方の関与を必要とせず、遺言者自身のみで作成することができるからです。 しかし、せっかく作成した自筆証書遺言が無効となってしまう場合もあります。 そこで今回は自筆証書遺言作成のポイントについて見ていきましょう。
➀ 遺言者自らの自書・作成が必要です。ここでいう、「自書」とは、遺言者自身のことをいいます。つまり、一部の箇所を除き、自分で書く必要があります(※)。パソコンなどで作成した書面や、動画形式の遺言書は正式な遺言書として認められません。
※ 高齢や病気などで字が書けないなどの事情がある場合には、介護者が手を添える程度で作成する分には問題はありません。
② 作成日や氏名、押印について 作成日については、必ずしも「〇年〇月〇日」といった形式でなくても構いません。例えば、「2021年東京オリンピック開催の日」などのように、日付が特定できる方法であれば構いません。
また、氏名については、戸籍上の氏名である必要はありません。第三者が特定できればペンネームでも構いません。押印についても、必ずしも実印である必要ではなく、拇印や認印でも大丈夫ですが、実印である方が確実です。
③ 財産目録については必ずしも自筆ではなくても大丈夫です。 財産目録とは、例えば、銀行口座であれば「銀行名・支店名・口座番号」のことを口座が特定できる情報のことをいい、不動産であれば、不動産の所在地を記載した一覧表のような書類です。財産目録については、自筆ではなくともパソコンや、通帳の表紙のコピー、不動産登記簿謄本を使用する事が目録を作成することができます。しかし、目録についても、余白などに自筆での署名および押印は必要です。
④ 夫婦共同遺言の禁止 よく、遺言書の相談を受けた際に見かける遺言書として、「夫婦が1通の遺言書を作成できるか?」という質問です。つまり、
・夫が先に死亡した場合は、妻へ相続
・妻が先に死亡した場合は、夫へ相続
といった形式の遺言書です。
しかし、このような夫婦の二人の意思が1通の遺言書で反映されている遺言書は認められません。注意しましょう。 遺言書についてはこちらも弊所の下記リンクも併せてご確認下さい。
生前対策について
https://realizecms-4190.296.works/prenatal_measures/
弊所では、家族信託はもちろん、遺言書作成に関する相談も受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。
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