無駄にならない自筆証書遺言の保管の仕方とは
こんにちは。
池袋にある相続・家族信託の専門家 司法書士法人リーガルトップ(旧:高橋法務事務所)です。
めっきり寒くなり、布団から出るのも億劫になり始めました。
さて、今回は自筆証書遺言の2回目です。
自筆証書遺言は、作成に特別な手続きが不要なため、多くの方が利用しています。しかし、簡単に作成できるという反面、改ざんされたり、紛失・破棄されるという可能性も否定できません。
また、最近では、裁判上で「遺言書の筆跡が違う」とか「遺言書を作成したとき、既に認知症になっていて遺言書は無効だ」と、遺言の無効を主張するケースも増えているのもまた事実です。
国はこのような動きに対して、昨年7月10日に、遺言書保管法を制定し、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスを開始しました。そこで、今回はこのサービスの概要について解説したいと思います。
➀法務局が遺言者の代わりに遺言書を保管する
このサービスは、法務局が遺言者に変わって、遺言書の画像を保管するサービスです。このことにより、遺言書がいつ書かれたのか明確になりますし、紛失や改ざんの防止にもつながります。
②相続人への通知
自宅などで遺言書を保管してあり、相続人あるいは相続人候補者が遺言書を発見した時、自分に不利な内容であった場合、遺言書を破棄したり改ざんする可能性があります。
この点、法務局の遺言書保管サービスは、
・遺言者が生存している場合は、遺言者のみしか遺言書の閲覧ができない
・遺言者が亡くなり、相続人の一人が法務局に保管してある遺言書の閲覧をした場合、他の相続人にも通知がいく 流れになります。
※遺言者が亡くなった際、相続人に自動的に遺言書が保管してある旨が通知される訳ではありません。
③家庭裁判所の関与が不要になり、迅速な相続手続きへとつながる
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所が「検認」という手続きをしなければなりません。これは、家庭裁判所で、相続人全員が集まり、相続人の目の前で、遺言書の開封や確認作業を行う手続きのことをいいます。相続人ではなく、裁判所が開封作業を行うため、遺言書が改ざんされたり破棄されたりする可能性が低くなります。
しかし、裁判所によっては、検認の申立てを行ってから、開封の手続きが行われるまで1か月ほどかかる場合もあります。それに対し、法務局が始めた遺言書保管サービスは、家庭裁判所の検認手続きが不要ですから、登記や預貯金の解約をスムーズに行うことができます。
※自筆証書遺言は、法律上の必須要件ではありませんが、作成後、封筒に入れて封をするのが一般的です。
昨年から始まった遺言書保管サービスは、遺言書の保管はしてくれますが、遺言書の書き方などについて、より細かく具体的には相談にのってくれません。
弊所では、遺言書の書き方についてもご相談に応じております。 何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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