家族信託のメリットとは?
信頼できる人に、財産の管理を任せる仕組みが「家族信託」と呼ばれる法制度です。
家族信託には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
今回は、家族信託のメリットをまとめました。
▼家族信託のメリット
■財産の凍結を防げる
認知症を発症してしまうと、民法において「判断能力を失った」とみなされます。
たとえ家族であっても預金の引き出しはできず、財産が凍結状態に陥ってしまうのです。
認知症の不安を感じた時に家族と信託契約を結んでおけば、財産の凍結を未然に防げます。
■財産が生み出す利益を受け取れる
不動産や有価証券をお持ちの場合「家族信託を結んだら利益や家賃収入が得られなくなる」と、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし家族信託は財産の管理を任せる契約であって、譲り渡すわけではありません。
したがって有価証券からの利益・家賃収入どちらも、これまで通りに受け取れます。
■遺言・相続がスムーズ
家族信託では、財産の管理をゆだねる方が亡くなった場合、誰が財産を引き継ぐかを契約の時点で決められます。
この遺言機能のおかげで、財産の管理を任されていた方がスムーズに遺産を相続できるのがメリットです。
さらに家族信託は世代を超えた承継が可能なため、資産承継者の指定ができます。
管理していた方が先に亡くなったとしても、次の承継者にしっかりと財産が引き継がれていきます。
▼まとめ
家族信託には「財産の凍結を防げる」「財産が生み出す利益を受け取れる」「遺言・相続がスムーズ」といったメリットがあります。
早めに家族信託を結んでおくことで、不測の事態が起こった時に大切な財産を守れるでしょう。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では家族信託に力を入れておりますので、遺産・相続も含めお気軽にご相談ください。
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