遺言執行者の選び方とは

query_builder 2023/07/05
コラム
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遺言書を作成する際、遺言執行者を決めることができます。
遺言執行者を決めておくことで、遺言内容で揉めたり疎遠になった相続人がいたりした場合でも、相続手続きがスムーズです。
では遺言執行者を選ぶには、どうしたら良いのでしょうか。
今回は、遺言執行者の選び方について解説します。
▼遺言執行者の選び方
■遺言書に記載された人に依頼する
遺言執行者は、遺言書に記載して指定しておくことが可能です。
この場合、遺言執行者の情報だけでなく、権限の範囲や報酬を支払う場合はその金額も明記します。
また遺言執行者の死亡に備え、複数の執行者を指定することも可能です。
さらに、第三者に執行者を決めてもらうよう記載することもできます。
■法律の専門知識がある方を選ぶ
遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば誰でもなることができます。
とはいえ、専門知識がない方が執行者を請け負うのは負担になるため、法律に精通している方を選びましょう。
該当する方が身近にいない場合は、弁護士や司法書士への依頼がおすすめです。
■家庭裁判所に決めてもらう
状況により、家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうことも可能です。
例えば、遺言執行者が認知症になったり死亡してしまっていたりといった場合です。
▼まとめ
遺言執行者は、法律の知識がある方が適任です。
そのような方が身近にいない場合は、弁護士や司法書士への依頼をおすすめします。
状況によっては、家庭裁判所に執行者を決めてもらうことも可能です。
『司法書士法人リーガルトップ』では、遺言書に関するご相談を承っております。
相続や遺言書のことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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