家族信託と成年後見制度の違いとは?
近年、認知症への対策に「家族信託」を選択される方が増えています。
一方で「成年後見制度」と呼ばれる方法もあり、違いが気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、家族信託と成年後見制度の違いについて解説いたします。
▼家族信託と成年後見制度の違い
■構成者と人数
家族信託は、財産の管理を委託する「委託者」と管理を引き受ける「受託者」に加え、利益を受け取る「受益者」の3名で構成されます。
ただ自益信託が大多数を占めることから、委託者兼受益者と受託者の2名で構成されるケースがほとんどです。
一方の成年後見制度は、家庭裁判所が選出した後見人と支援を必要とする被後見人の2名で構成されます。
このように家族信託は構成者の人数が変わるのに対し、成年後見制度は常に2名と決まっている点が違いです。
■費用
家族信託は、信託契約でありながら信託報酬が発生しません。
そのため家族信託を結んだとしても、費用がかからないのが特徴です。
一方の成年後見制度は、後見人に対して月額報酬を支払わなければなりません。
費用の目安は月額で1〜3万円ほどですが、長期にわたって制度を利用し続ける可能性もあるため、費用には大きな違いがあります。
▼まとめ
家族信託と成年後見制度には「構成者の人数」「費用」といった点に違いがあります。
財産の管理を任せたい時は、どちらがより適しているかを見極めることが大切です。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では、司法書士が家族信託のご相談を承っております。
成年後見制度との違いにつきましても、お気軽にお尋ねください。
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