嫡出子と非嫡出子の相続について

query_builder 2024/04/01
コラム
39

被相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合、相続はどのようになるのか心配ではないですか。
そこでこの記事では、嫡出子と非嫡出子の相続について紹介していきます。
▼嫡出子と非嫡出子の相続
■嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じ
嫡出子と非嫡出子がいたとしても、相続割合に違いはありません。
非嫡出子は婚姻関係がない男女間の子供ですので、相続権がないように思われることがあります。
しかし一定の条件を満たした場合は、非嫡出子でも相続権が認められます。
一方で条件に満たない場合は、被相続人の実子であっても相続権は認められません。
■非嫡出子が相続権を得る方法
非嫡出子が相続権を得るには、法律上の親子関係にする必要があります。
1つは、生前に親側から実子であるという認知をしてもらう方法です。
認知は、役所で認知届を提出すれば可能です。
あるいは、遺言書によって認知してもらう方法もあります。
非嫡出子側からは調停を申し出たり訴えを起こしたりすれば、相続権を得られます。
▼まとめ
嫡出子と非嫡出子の相続割合は、全く同じです。
ただし、非嫡出子が相続権を得るには、認知してもらったり調停を申し出たりしなければなりません。
相続の割合は同じですが条件は同じではないので、該当する場合は事前に確認しておきましょう。
当事務所は豊富な実績により、さまざまなケースの相続問題に最適な解決方法の提案が可能です。
相続問題でお悩みの方は、豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』にご相談ください。

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