相続問題における学んでおくべき法律知識とは
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2023/06/21
相続した不動産の分割方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
複数の相続人がいる場合、不動産を分割しなければなりません。
本記事では相続不動産の分割方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
▼相続不動産の分割方法
相続不動産の分割方法には、3つの方法があります。
■現物分割
不動産をそのままの状態で引き継ぐのが、現物分割です。
相続人が法定相続割合と同じ割合で分筆して、不動産を受け継ぎます。
ただし不動産は分割しづらいため、トラブルになりやすい分割方法です。
■代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払うのが代償分割です。
支払う代償金は、法定相続割合に応じます。
■換価分割
不動産を売却して、その代金を分け合うのが換価分割です。
公平な方法といえますが、売却を急ぐと安値になってしまう可能性があります。
▼相続不動産は共有も可能
分割ではなく、複数の相続人が相続不動産を共有する方法もあります。
共有だと分ける必要はないものの、自由に売却できないのがデメリットです。
▼まとめ
相続不動産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割があります。
どのような方法を選べばよいか迷ったら、専門家である司法書士への相談を検討してみましょう。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では、相続についてのご相談を承っております。
正式な契約前のご相談は何度でも無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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