遺言書の効力が認められる範囲とは
「遺言書を残したいけど、そもそもどんな効力があるのかよくわからない」という方も、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺言書の効力が認められる範囲について解説します。
遺言書の効力を確認しておきたいという方は、参考にしてみてください。
▼遺言書の効力が認められる範囲
■遺産を残す人や遺産の残し方の指定
遺産は一般的に、決められた割合で法定相続人に分配をします。
しかし遺言書を残しておくと、法定相続人以外に遺産を遺贈したり、特定の相続人に多く遺産を渡したりすることが可能です。
また遺産の分割方法の指定や、分割の禁止もできます。
さまざまな理由でどうしても相続させたくない方がいる場合、遺言書に記載することで相続権を喪失させることも可能です。
遺産を相続する方がいない場合は、寄付することも指定できます。
■遺言執行者や後見人の指定
遺言の内容を実現してくれる、遺言執行者を決めておくこともできます。
これにより、手続きがスムーズになったりトラブルが防げたりなどのメリットがあります。
さらに、遺言執行者を決める方を指定することも可能です。
また、自分が死亡すると未成年の子供だけが残されるといった場合、後見人を決めておくこともできます。
■子どもの認知
遺言書では、子どもの認知といった身分行為も可能です。
例えば、婚姻していない方との間に子どもができた場合、生きている間に認知をするのは難しいかもしれません。
そこで、死後に認知をするよう遺言書に記載しておくことができます。
▼まとめ
遺言書で認められていることは、遺産を残す人や残し方の指定・遺言執行者や後見人の指定・子どもの認知などです。
この内容は、遺言書が無効とならない限り効力があります。
遺言書をせっかく残しても、無効となっては意味がありません。
そのため遺言書を作成する際は、専門家の力を借りることをおすすめします。
『司法書士法人リーガルトップ』は、相続や遺言に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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