二次相続とは?

query_builder 2025/01/01
コラム
51

二次相続という言葉を、聞いたことはありますか?
代襲相続と似ている部分があるため、混合している方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、二次相続の概要と相続税対策についてご説明いたします。
▼二次相続とは
一時相続時に相続人であった配偶者が亡くなった際に発生する相続が、二次相続です。
例えば父親の遺産を母親が相続し、その後母親も亡くなり、子どもが母親の遺産を相続するケースが該当します。
二次相続では次のような理由により、相続税が増えてしまうことが多いです。
・法定相続人が減り、基礎控除額も減るから
・一次相続の時の財産が合算されるから
・配偶者控除の適用がないから
▼相続税対策のポイント
次のことを行うと、二次相続における相続税対策になります。
■一次相続の時点で遺産の一部を子に相続させる
一次相続の時点で、ある程度の遺産を子どもに相続させておけば、二次相続の相続税が割高になるのを防げます。
ただし配偶者の生活もあるので、事前に十分な検討が必要でしょう。
■生前贈与をする
二次相続が発生する以前の生前贈与であれば、相続税が発生しません。
ただし一定額を超えると課税対象となるため、注意が必要です。
▼まとめ
二次相続は、一次相続の相続人が亡くなった場合に発生します。
相続税が高くなることが多いため、何らかの対策が必要でしょう。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では、二次相続に関するご相談を承っております。
相続税対策を検討している方も、お気軽にお問い合わせください。

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