任意後見人の選び方
任意後見人には、どのような方を選ぶのが良いのでしょうか?
そこでこの記事では、任意後見人の選び方をご紹介していきます。
▼任意後見制度とは
認知症・障がいなどにより、判断能力が低下した場合の備えとなるのが任意後見制度です。
事前に契約した家族・司法書士らが、任意後見監督人の監督のもとで財産管理などを行います。
▼任意後見人の選び方
■信頼できる家族・知人
任意後見人は、信頼できる家族・知人にすると安心です。
信頼性に疑問がある方や、浪費癖がある方は避けたほうが良いでしょう。
また、一世代下の方を選ぶことも大切です。
同世代の方を選んでしまうと、一緒に年齢を重ねてしまうからです。
■司法書士・弁護士
法律の専門家である、司法書士・弁護士に依頼するのも一般的です。
万が一依頼した専門家が廃業したり亡くなったりした場合でも、法人と契約していれば任意後見人契約は継続されます。
▼任意後見人になれない人もいる
次の方は、任意後見人になれないので注意しましょう。
・未成年
・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
これらに該当していなくても、裁判所が不適当だと判断した場合は、任意後見人になれません。
▼まとめ
任意後見人は、信頼できる家族や知人・司法書士・弁護士を選ぶと良いでしょう。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では、任意後見制度に関するご相談をはじめ、相続対策・家族信託などに関するご相談も承っております。
必要があれば弁護士・税理士とも連携し、問題解決まで全力でサポートいたします。
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