認知症に伴う資産凍結の対策は?
認知症になると、資産凍結される可能性があるので注意が必要です。
そこで今回は、認知症に伴う資産凍結の対策をご紹介していきます。
▼認知症になると資産凍結される理由
認知症になると、その方の銀行預金口座が凍結されるケースがあります。
これは認知症になった方が、詐欺・横領などの犯罪に巻き込まれないようにするためです。
しかし一度資産凍結されると、本人・家族でも預金を自由に引き出したり、解約したりできなくなります。
生活費の出し入れに使用している口座だとすると、生活が困窮する恐れもあるでしょう。
▼資産凍結への対策
■成年後見制度の利用
すでに資産凍結されている場合は、成年後見制度を利用しなければなりません。
後見人に選ばれている、家族・司法書士などが預金を管理します。
■家族信託
家族信託を利用すると、信頼できる家族・親族などに資産・財産の管理を任せられます。
ただし家族信託は複雑な手続きがあるので、司法書士・弁護士などの専門家への相談が必要でしょう。
■生前贈与
生前贈与も、資産凍結対策に有効です。
判断力があるうちなら、財産を自由に贈与できます。
ただし、贈与税が発生する点には注意しましょう。
▼まとめ
認知症に伴う資産凍結対策として成年後見制度・家族信託・生前贈与などが考えられるでしょう。
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では家族信託・生前贈与・相続など、認知症に伴うトラブルの解決をサポートしております。
夜間・休日のご相談や出張相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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