不在者財産管理人の役割とは

query_builder 2025/04/03
コラム
54

行方がわからず連絡も取れない方の財産を、本人の代わりに管理する人を「不在者財産管理人」と言います。
今回の記事では、不在者財産管理人の役割をご紹介していきます。
「相続人が行方不明なので、遺産分割協議ができない…」とお困りの方も、ぜひ参考にしてみてください。
▼不在者財産管理人の役割
■不在者の財産を管理する
行方がわからなくなってしまった方の財産を管理するのが、不在者財産管理人の主な役割です。
所在がわかり財産を引き渡すまで、この役割は継続されます。
■不在者の財産目録を作る
不在者の財産の調査を行い、目録を作ることも可能です。
作成した財産目録は、家庭裁判所に提出することが義務付けられており、家庭裁判所に年に1回の報告をしなければなりません。
■遺産分割協議に参加できる
家庭裁判所の許可があれば、不在者の代理として遺産分割協議に参加できます。
ただし、不在者が正当に遺産を受け取れるよう遺産分割協議案を適切に作成し、申立てを行う必要があるでしょう。
▼不在者財産管理人を選任するには
不在者財産管理人を選任するには、不在者の住所地または住んでいた地域の家庭裁判所への申立てが必要です。
また利害関係のない方であれば、不在者財産管理人の候補になれます。
候補者がいない場合は、司法書士・弁護士など法律のプロが不在者財産管理人に選ばれることが多いでしょう。
▼まとめ
不在者財産管理人には、次のような役割があります。
・不在者の財産を管理する
・不在者の財産目録を作る
・遺産分割協議に参加できる
豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』では、相続・家族信託・遺産整理・遺言などに関するご相談を承っております。
不在者財産管理人に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

NEW

  • 相続問題における学んでおくべき法律知識とは

    query_builder 2023/06/21
  • 法定相続と指定相続の違いは?

    query_builder 2025/05/01
  • 不在者財産管理人の役割とは

    query_builder 2025/04/03
  • 認知症に伴う資産凍結の対策は?

    query_builder 2025/03/05
  • 任意後見人の選び方

    query_builder 2025/02/03

CATEGORY

ARCHIVE