法定相続と指定相続の違いは?

query_builder 2025/05/01
コラム
55

相続の方法には「法定相続」「指定相続」の、2種類があります。
そこで今回は、法定相続と指定相続の違いについて解説していきます。
相続に関わる機会のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼法定相続と指定相続の違い
■相続範囲の違い
法定相続は、法律により定められている相続分のことを言います。
一方指定相続とは、被相続人の遺言で指定されている相続分のことです。
指定相続では、財産の処分方法を被相続人が自由に決められます。
■相続人の優先順位の違い
法定相続では、相続人の優先順位が決められています。
第1順位が被相続人の子ども、第2順位が被相続人の父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹です。
配偶者に順位はなく、常に相続人になります。
■相続分の割合の違い
法定相続では、相続分の割合が決まっています。
例えば相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1ずつ相続します。
また相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続することになるでしょう。
指定相続人には相続割合の定めはありませんが、法定相続人がいる場合は遺留分が認められます。
▼まとめ
法定相続と指定相続では「相続範囲」「優先順位」「相続分の割合」に違いがあります。
相続に関するご相談がある方は、豊島区の『司法書士法人リーガルトップ』にお問い合わせください。
お客様への丁寧なヒアリングを重視しており、安心して相談していただける環境を整えております。
ささいなご相談でも全力でサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

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