ケースの紹介2
ケース② 認知症対策
相続税対策として建物建築
アパートの建築時にお父さんの判断能力がなくなったら?
相続税対策のために所有地に金融機関からの資金調達をして、
マンションを建築することにしました。施工期間は1年と⾧期間に及びます。
この施工期間中に91歳と高齢の建て主が認知症になってしまった
場合には、引き渡しや賃貸契約はどうなるのでしょうか。
相談者の状況
ケース② 認知症対策
相続税対策として建物建築
アパートの建築時にお父さんの判断能力がなくなったら?
このようなケースでは、工事契約を済ませる前に信託契約・土地の
不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行えば、マンション
の引渡しや借入のリスクを回避できる可能性があります。
※但し、事前に金融機関や建設業者との相談が必要
民事信託契約後