ケースの紹介3
ケース③ 2次相続対策
一族の資産の流出を回避したい
相談者の状況

ある父親(85歳)が⾧男(65歳)とその妻(63歳)と同居しています。
⾧男夫婦には子どもがいません。一方、別居している二男夫婦には子ども(父親の孫)が1人います。
その父親は自分が亡くなった後、⾧男夫婦には引き続き現在の土地で暮らしてもらいたいが、
⾧男夫婦が他界した後は、先祖代々の土地でもあるので、孫(二男の息子)に承継してもらいたいと考えています。

ケース③ 2次相続対策
一族の資産の流出を回避したい
相談者の状況
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ケース③ 2次相続対策
一族の資産の流出を回避したい
民事信託契約後

この場合、父親を委託者とし、孫を受託者として、受益者連続型の信託契約を締結します。その中で受益者を次のように設定します。
・第1受益者:父親
・第2受益者:⾧男(父親が亡くなった場合)
・第3受益者:⾧男の妻(⾧男が亡くなった場合)
・残余財産の指定先:孫(⾧男の妻が亡くなった場合)
これにより、民法の規定とは異なり、⾧男の妻の他界後は孫に財産が承継されるように父親自身が指定できるのが、
信託契約の大きな特徴です。

ケース③ 2次相続対策
一族の資産の流出を回避したい
民事信託契約後
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まとめ

これまでは認知症になってからの有効な財産運用・活用手段がなかった(遺言・成年後見制度の限界)

これまでは認知症になってからの有効な財産運用・活用手段がなかった(遺言・成年後見制度の限界)

民事信託は財産運用・活用に関する認知症リスクを解決できる手段!

※弱点
民事信託も契約行為である以上、委託者となる本人が認知症になる前に信託契約をしないといけない。

まとめ

・自分の考えがしっかりしているうちに財産を承継・整理してすっきりしてしまいたい
・全部譲ってしまってすっからかんになるのも不安だ…

財産に「ひも」をつけたまま、信頼できる方に託すという選択

民事信託