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実際にあった遺産問題や土地の売買、エンディングノートの記し方などといった事例を用いて説明しているため、お読みくださった方々よりわかりやすいと好評です。たくさんの方々が関心を持っている案件からピックアップし、相談者様の役に立つ情報を随時掲載いたしますので、ぜひご一読ください。
これまでに寄せられた質問の一部を紹介いたします。
お手元にある場合は戸籍・亡くなった方の預貯金や不動産の詳細が分かる資料をお持ちいただけると、より正確な相談にのれますが、もしお手元にない場合でも相談は可能です。
家族信託のデメリットはありません。しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。
信託契約は、必ず公正証書にする必要はあらず、自筆で作成することも認められています。
しかし信託では、遺言とは異なり確実に財産の移行が行われるため慎重な手続きが求められます。
契約にあたっては、複雑で細かな記載方法が決まっているため、専門家が立ち会う公正証書化をされることをおすすめしております。
家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません。信頼ができる家族に預けることで安心して財産を管理することができます。
養親は単身で縁組当時、父母の戸籍にいます。そのため、養子縁組の届出によって、養親を筆頭者とする新戸籍が編製され、その戸籍に入籍します。
従前の氏から養親の氏を称する新戸籍が編製され、その戸籍に入籍します。
養子の妻は養親の嫡出子であり、婚姻により氏を改めています。この場合、養子を筆頭者とする養親の氏の新戸籍を編製し、従前の戸籍から除かれることになります。
養子は養親の嫡出子と婚姻し、既に養親の氏を称しているので、戸籍に変動はありません。この場合、養親双方及び養子の身分事項欄に縁組事項が記載されます。
養子縁組の届出により日本国籍を取得することはありませんので、養親の戸籍に入籍しません。養親の戸籍に縁組事項が記載されるだけです。
養子は縁組により日本国籍を失うことはなく、また、氏に関しても変動はありません。そのため養子の戸籍に縁組事項が記載されるだけです。
養子は養子縁組により嫡出子の身分を取得しますが、家督相続においては、嫡出子の身分を取得した時に生まれたものとみなすことになっています。そのため、養子縁組の成立の時を基準として相続の順位が確定します。 ※婿養子は配偶者である家女の相続順位で相続人となるため、他に推定家督相続人がいるときは、その者より後順位になります。
養子縁組によって養子と養親及びその養方の血族との間に生じた親族関係は、その養親が転縁組をしても消滅しません。ですので、養子は第一の養親及び第二の養親との間にそれぞれの縁組の日から法定血族関係を生じます。これは旧法当時と同様です。 また、転縁組しても、第一の養子縁組による養親子関係が継続するので、第二の養子縁組による養子の入籍戸籍には、第一の縁組事項も移記されます。この場合、養親の身分事項欄には、第一の縁組事項をそのまま移記のうえ、第二の縁組事項が記載されるほか、養子の氏名欄右側には最後(第二)の養親の氏名と続柄のみが記載されます。
旧法当時、養子縁組によって他家から入った者が、さらに養子縁組によって他家に入っても、既成の養親子関係及びその他の養親族関係は消滅しませんでした。これは現行法上も同じです。 また、転縁組をしても、第一の養子縁組による養親子関係が継続するので、第二の養子縁組による養子の入籍戸籍には、第一の養親子関係を有する旨も記載されます。この場合、養子の事項欄には第一の養親の表示も併せて記載されます。しかし、養子の氏名欄右側(養父母欄と養父母との続柄欄)には、最後(第二)の養親の氏名と続柄のみが記載されます。これは、現行法上も同じです。
養子縁組前に出生した養子の子は、養親と祖父母孫の関係を生じません。その為、縁組前に出生した養子の子は代襲相続権も有しません。
15歳未満の者が、縁組の承諾権を有しない者の代諾によって養子縁組は無効ですが、養子本人が15歳になった追認をすると有効になります。そして、その追認は方式を問わないとされており、戸籍法上の追完届出は必要としないとされています。その為、相続登記を申請した場合、有効な追認行為があったものと解されます。ただし、できるだけ戸籍上に追完の旨が記載されていることが望ましいでしょう。
例外的に単独で縁組することも認められていますので、戸籍に記載のとおりの養子関係にもとづく相続登記の申請は受理されます。
特別養子縁組は未成年の内でも特に低年齢者を対象としたものです。特別養子縁組は審判によって養親の嫡出子たる身分を取得し、実父母との親族関係は終了します。
特別養子縁組は原則として離縁することはできません。ただし、一定要件のもとに養子の利益のために特に必要がある時に限って、利害関係者からの請求により、審判によって離縁することができます。養親からの請求は、無責任な特別養子縁組を防止するため、認められておりません。
縁組によって生じた養子と養親との養親子関係並びに養子及びその配偶者、養子の縁組後の直系卑属及びその配偶者と養親の血族との養親族関係は、離縁によって終了します。
養子は、離縁により原則として縁組前の氏に復し、養親及び養子双方の戸籍に離縁事項が記載されますが、養子が単身であるか、又は夫婦であるか等によって縁組前の戸籍に複籍するか、又は新戸籍が編製されます。
養子は生存養親との離縁によって、養親子関係及びこれに基づくその他の養親族関係は終了します。しかし、死亡養親との縁組関係は終了しません。
以前は、生存養親とのみ離縁した場合、縁組前の氏に復し、縁組前の戸籍に複籍するか、新戸籍を編製していましたが、現在は復氏しないこととされました。
養子を死亡養親との縁組関係が継続していると判断されます。
縁組の当事者の一方が死亡した後の離縁の効力は、その死亡時にさかのぼることはありません。
現行の戸籍は夫婦親子の単位で一つの戸籍を構成している。これは夫婦親子関係が最も自然でかつ基本的な結びつきで、これが親族共同生活態の類型であることに着眼して、夫婦親子をもって戸籍編製の基準とされている。 戸籍の変動原因として基本となるものを以下に記載します。 新戸籍の編製原因
1. 日本人同士の婚姻の届出があったとき。
2. 日本人と外国人との婚姻の届出があった場合で日本人が筆頭者でないとき。
3. 筆頭者及びその配偶者以外の者が、これと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったとき。
4. 離婚・離縁・婚姻もしくは縁組の取消し又は民法の規定により婚姻・縁組前の氏もしくは従前の氏に復する場合に復籍すべき戸籍がすでに除かれいているとき。
5. 婚姻もしくは離婚の取消し又は離縁もしくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届け出があった場合で、その届出をした者が筆頭者でないとき。
6. 配偶者のある者が縁組、離縁などにより氏を改めたとき。
7. 外国人と婚姻した者が氏を変更する届出があった場合で、同籍者たる子が他にあるとき、又は右の者が離縁して氏を変更する届出があった場合で、同籍者たる子が他にあるとき。
8. 父又は母が外国人である場合で、筆頭者でない子が父又は母の氏に変更する届出があったとき。
9. 分籍の届出があったとき。
10. 入るべき戸籍のない帰化者、国籍取得者、就職者、棄児の各届出があったとき。
11. 皇族の身分を離れた者の戸籍。
12. 他の市町村から転籍の届け出があったとき。
13. 戸籍の改製。
14. 滅失又は滅失のおそれがある戸籍等の再製。 全戸籍の消除原因
1. 戸籍の全員が死亡その他の身分変動により除かれた場合。
2. 他の市町村への転籍の届出があったとき。
3. 戸籍の改製。
4. 滅失のおそれがある戸籍が再製されたとき。
5. 戸籍の訂正による全部消除。
改製事項は、旧戸籍については戸主の事項欄に、現行戸籍については戸籍事項欄に記載されています。戸籍の改製とは通常、戸籍の様式が法令に基づき改められた場合に、従前の様式から新様式に改めるものである。 改製により新戸籍を編製する場合は、その時に従前戸籍に在籍する者のみを新編製する戸籍に移記することになっているから、養子縁組・婚姻・死亡等によって除籍されたものは移記されません。そのため、相続の登記をする場合で、改製事項が戸籍に記載されていないときは、改正前の戸籍と改製後の戸籍の双方をご用意して頂くことになります。
紙戸籍に記載されている事項を磁気ディスクをもって調製する戸籍に移記しました。その際に、戸籍法施行規則第三七条ただし書きに掲げる事項を省略することができますので、紙戸籍において除籍されている者は移記されませんでした(筆頭者除く)。このため相続登記の場合は移記前の紙戸籍(改製原戸籍)の謄本が必要になる場合がございます。
当該戸籍の戸籍事項欄に再製自由の記載がされているのでそれによって判断します。
① 戸(除)籍に滅失のおそれがあるときの再製原戸籍 この場合は原則として従前戸籍と同一の様式をもって除かれた者も含めて従前戸籍記載全部がされている。そのため、再製前の戸籍は戸籍としての効力を失います。保存期間については1年間保存すれば足りるとされています。 ② 虚偽の届出、錯誤、過誤による記載があり、それらを訂正する裁判又は管轄局の長の許可により訂正があった戸籍について、同戸籍上の者から再製申請された場合 この場合も戸籍としての効力はない。しかし、再製戸籍へ移記要領が訂正好みであるところから、事案によっては訂正前の記載を対照の必要がある場合もある。そのため、保存期間としては150年間保存すべきものとされています。 この他にも様々な効力・保存期間がありますので注意が必要です。
戸籍簿 除かれるまで 除籍簿 150年 改製原戸籍 150年 以前は50年や80年の保存期間でしたが、 ① 国民の平均寿命が延びたこと。 ② ①の重要性から、保存期間終了後も廃棄せずに保存する市町村もあること 以上2点の理由により、150年に伸長されました。
本籍地の市町村の窓口で直接請求することができます。ただし、個人情報保護の観点から戸籍情報公開制度の在り方が見直しされ、請求できる者として基本的に本人等以外の請求は難しくなっています。また、郵送によって請求することもできますが、市町村により異なる点等があるので注意が必要です。
戸籍をコンピュータ化している市町村で発行する証明書は以下のようになっております。 戸籍の場合 ・戸籍の全部事項証明書 ・戸籍の個人事項証明書 ・戸籍の一部事項証明書 除籍の場合 ・除かれた戸籍の全部事項証明書 ・除かれた戸籍の個人事項証明書 ・除かれた戸籍の一部事項証明書
廃棄決定されてしまった場合は謄本等を受けるのは不可能です。ただし、物理的に廃棄処分されてしまった戸籍等については、市町村長に「廃棄処分により謄本を交付することができない。」旨の証明書の交付を受けることができます。相続登記の場合はこの証明書と他に相続人がいない旨の相続人全員による証明書をもって対応することができます。
人の権利能力の絶対的喪失原因は死亡であり、法的に死亡とみなされるためには失踪宣告の手続きが必要となります。
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