遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
遺産整理とは
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
相続の手続き、すべてお任せください!
遺産整理業務とは?
「遺産相続まるごと代行サービス」=「遺産整理業務」とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)としてお客様(相続人様)の窓口となり、煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続の手続きを代行いたします。
遺産整理のポイント
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手続きの労力を大幅削減お勤めや法事など、お忙しい時期の手続きは煩雑です。当サービスでは関係する手続きを一括でお引き受けします。
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司法書士だから安心申請や登記など、複雑な手続きは不安がつきもの。司法書士、行政書士がノウハウを活かしてご対応いたします
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第三者視点で公平に判断遺産分割協議や遺留分の判断は、なかなか決着がつかないケースも。司法書士なら公平な視点からサポート。
遺産整理の流れ
1.相続人を調査・確定し、相続関係説明図を作成
法律上、誰が相続人なのか調査、確定します。被相続人の戸籍を取得し、相続関係図(家系図)を作成します。
2.遺言の有無や相続財産を調査し、財産目録を作成
公正証書遺言の有無で手続きが変わるため、遺言の有無を調査します。また、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
必要に応じ、司法書士が公平な立場から遺産分割のアドバイスをします。話し合いにより遺産分割協議書を作成します。
4.預貯金・不動産・証券などの名義変更
面倒な金融機関での手続き、相続登記などを代行します。
5.相続財産活用のサポート
主に不動産の売却や運用について、希望される場合は信頼ある不動産会社をご紹介し、契約内容についてもアドバイスします。
6.相続税の申告
相続税の申告が必要な場合、相続関連にノウハウのある税理士をご紹介し、ご紹介後も引き続きサポートします。