豊島区池袋で相続放棄の相談

豊島区池袋で相続放棄の相談
houki1-650x164
当事務所では、相続放棄の家庭裁判所への提出書類の作成を15,000円からサポートいたします。詳しくは以下のコンテンツをごらん下さい!

借金を相続したくない!相続放棄をお考えの方へ


先日亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった  

突然、金融機関から親の借金返済を引き継ぐように言われた

プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく相続したくない  

言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合にはその借金を返済する義務が発生します。債務者が借金を返済する前に無くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。  

上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。  

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことがなく済みます。その手続を「相続放棄」と言います。

当事務所が皆様に選ばれる理由

1.相続放棄手続き費用15,000円~!エリアトップクラスに低価格でサポート  

2.相続・遺言に関する相談実績多数!相続放棄の相談年間100件以上。  

3.相談はいつでも無料!出張相談(東京都全域)夜間相談(21時まで)土日相談可  

4.着手金一切なし。料金後払いOK。柔軟に対応いたします

相続放棄に関するコンテンツは以下をご覧下さい

相続放棄サポートメニュー  相続放棄の相談解決事例 お客様からのご満足の声 

相続放棄手続きの流れ  3ヶ月の期限を過ぎてしまった相続放棄申請について

相続放棄の専門家を選ぶポイント 相続放棄の注意点
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ 権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。  

ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。  

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。  

※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。  

良くある間違い 「自分の相続分を放棄すること」は法律上の「相続放棄」にあたりません。
「相続放棄」とはあくまで相続する「権利」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、認められることで成立するものです。
相続放棄申述は自分でやる?専門家に依頼する?
相続放棄をするための手続は決して難しくはありません。一般の方でも、相続放棄に必要な手続を全て自分でやってしまうという人がいらっしゃいます。  

もちろん、自分たちで手続を行うことは決して悪くはありません。
しかしながら、その際には注意が必要です。  

相続放棄期限(相続を知って以後3ヶ月間)に間に合わなかったり、慣れない手続で書類作成でミスしてしまったりした場合には、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいますので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することを必ずお勧めします。

相続放棄手続きを専門家が行う理由についてはこちらをご覧下さい。  

このページでは、相続放棄を家庭裁判所に提出する際に必要な書類についてご説明いたします。
必要書類は申請する家庭裁判所によって、異なるケースがありますので、注意が必要です。 詳しくは、当事務所に一度ご連絡ください。
相続放棄の手順について
このページでは、相続放棄を家庭裁判所に提出する際に必要な書類についてご説明いたします。必要書類は申請する家庭裁判所によって、異なるケースがありますので、注意が必要です。
詳しくは、当事務所に一度ご連絡ください。

相続放棄申請に必要な書類

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

※ 基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合がありますので、注意が必要です。
相続放棄の手順について

自分で取り組む場合 当事務所が対応する場合
1.戸籍収集 戸籍収集の作業は思った以上に大変な作業です。平日日中に役所にて面倒な手続きを行う必要があります。また、一般の方にとって、一回で全ての戸籍を取得することは難しく、3~4回程度市役所に向かうことになるケースが非常に多いのです。 さらに、昔の戸籍は現在の戸籍の様式と異なり、旧文字なども混じってしまうので、一般の方が解読することは非常に難しくなってしまいます。戸籍を読むにも専門知識が必要になるために、その為の時間も考えると、多大な時間を要してしまうのが戸籍収集作業です。 職務上請求ができる為、皆さまに代わり当事務所の専門家が被相続人、相続人全ての戸籍収集を行うことが出来ます。 私どもは相続の専門家ですので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。
2.申述書作成 単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。相続放棄申請のチャンスは一度きりのため、ここで間違ってしまうと相続放棄申請が出来なくなるため、細心の注意が必要になります。 相続放棄申請の経験が豊富な司法書士が対応しますので、相続放棄申請を確実に行うことが出来ます。
3.申述の照会書作成 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、裁判所から申述書を踏まえての質問が来ます。裁判所からの質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合は、話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。法律的な知識を踏まえた上で、正しく回答する必要があるために、この部分が最も専門的な知識が必要になります。 申述書の照会書作成作業は、法律的な知識が必要不可欠になります。そして、相続放棄申請が通るか否か、事務所によって力の差が出てくるところでもあります。 当事務所は相談件数豊富でこれまでの相談経験で培った「家庭裁判所に認められやすい相続放棄照会書」作成のノウハウが豊富にあるために、他の事務所よりも高確率に相続放棄申請を通すことが出来ます。
4.他の相続人への通知 相続放棄の手続きを全て終えても、場合によっては他の相続人に対して借金の請求がいってしまうこともあります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。その為、他の相続人にも、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないといった場合もあります。それでも、相続放棄することを告知しないと、他の相続人との間でトラブルの原因となることがあります。 当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。
これから自身で相続放棄の申請を行う方へ、専門家からアドバイス
このページをご覧の方は、相続放棄申請をご自身で行う、つまり、相続放棄の申述書を作成し、その他必要書類をご自身で集めようという方が多いのではないかと思います。 確かに、相続放棄の申請は司法書士や弁護士などの専門家でなく、ご自身で全てを行うことが可能です。実際に、当事務所にご相談に来所された方の中でも、自分で行うことを前提だった方も少なくありません。
しかし、そのような方でも、ほとんどのケースで「当事務所の専門家に依頼していただく」事になっています。なぜなら、相続放棄申請を法律知識の無い一般の方が行うには「非常に危険」であり、「かなりの時間がかかる作業」だからです。どういうことなのか、詳しくご説明します。
相続放棄3つの注意点
相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!
ミスは許されません 相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。 内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。  

だからこそ、相続放棄申請が実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

申請書類に不備が発覚すると相続放棄は認められません
借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。  

万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に高いノウハウが必要!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。  

しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。  

当事務所は、3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。
相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ
豊島区池袋の司法書士・行政書士高橋法務事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。  

相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。  

また、当事務所は東京都はもちろん、全国の方々からも相続放棄のご相談に対応しております。
相続放棄の手続きサポートは全国対応が可能です。相続放棄に関するご相談はお気軽に当事務所にお任せ下さい。

相続放棄の専門家を選ぶポイント

当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。 相続放棄をお考えの方は安心して当事務所にご相談下さい。  

1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。   その為に、とりわけ期限を越えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。  


だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。  

当事務所はこれまで相続放棄の相談を多数受けており、相談経験豊富な事務所です。  

2.相続放棄の手続だけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか
当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。  

親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。  

その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。  

3.全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか
相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を謳う事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。  

それは、相続放棄申述を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。  

相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。
当事務所の相続放棄サポートの特徴
ご相談者様の状況を詳しくヒアリング 

相続放棄を行う必要性の確認や相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。 家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。  

3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、期限内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングがキモになります。 当事務所の専門家は、相続放棄申述の経験豊富な司法書士がそろっており、相続放棄が認められるために入念にヒアリングをさせていただくため、高い成功確率を誇ります。

面倒で気後れする債権者への通知を専門家が代行
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスを行っています(フルパックプラン)。
借金を負っていた債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所の専門家が皆さまに代わって債権者に対して相続放棄申請を行ったことをお伝えします。  

これで、その後、債権者から連絡が来ることはありませんのでご安心下さい。

次順位の相続人に対する連絡を代行
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 頻繁に連絡が取れている場合はよいかもしれませんが、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方もいるかと思います。そのような場合にでも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄申請を勧めるご連絡をさせていただきます。  

また、当事務所は東京都はもちろん、全国の方々からも相続放棄のご相談に対応しております。

相続放棄の手続きサポートは全国対応が可能です。
相続放棄に関するご相談はお気軽に当事務所にお任せ下さい。
相続放棄 サポート料金(全て税抜)

項目 意味合い ライト プラン 15,000円 ミドル プラン 40,000円 フルパック プラン 50,000円
戸籍収集 (5通まで) 相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。 ×
相続放棄 申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知するサービスです。 × ×
ふたり以上依頼割引 相続お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。 × × お一人様あたり10,000円引き

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。
ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。項目
相続放棄申述書作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)
1件:7万円(税抜)
3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄の相談はこちらをご覧下さい。